今日の赤旗5面の記事です。均等法見直し_セクハラ被害者の雇用を――2007年の法改正から5年をめどに男女雇用機会均等法の(均等法)の見直しを進めてきた労働政策審議会雇用均等分科会は、法改正をせず指針の一部改正をするとの答申を出しました。同分科会では、セクハラ被害者の雇用確保が議論に。労働者側委員は「被害者の仕事と雇用を守り、職場で働き続けられるようにする義務を事業主に課すべき」と求めました。ところが「辞めたい労働者もいる」(使用者側)などと雇用保障のルールは明確化せず。厚労省の資料でも、6割以上の事業所でセクハラの相談担当者に人事担当者や管理職が就いていて、相談を社外の専門機関に委託している事業所は5.8%しかありません。会社にセクハラを相談して解雇され、解雇撤回を裁判でたたかっている女性(関東在住、30代)は訴えます。「罰則が必要。被害者が加害者のいる職場に行けない現実があることを踏まえ、特別休暇の権利も認めてほしい」