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1567 days ago
「検察側は被告が午後6時54分以降、友人に『死んでいるみたい』と電話をしていることなどから、死亡したのは午後6時47分から午後6時53分ごろとしています。被告が(異変が始まった)午後5時50分から午後6時までの間に直ちに119番通報していたら、救命することができたと考えています」
《検察官は最後に情状面の訴えを行って、冒頭陳述を締めくくった》
検察官「遺族の処罰感情が強い。被告に真摯(しんし)な反省はみられず、再犯の恐れがあることを証明していきたいと思います」
《続いて弁護側の冒頭陳述に移る。大型モニターには『最初に』と書かれた文章が映し出され、男性弁護人が同じ趣旨の発言を始める》
弁護人「事件はマスコミで大きく取り上げられ、マスコミは被告が田中さんを見殺しにしたかのように報道してきました。皆さんの中には押尾被告に対して予断、偏見を持っている人がいるかもしれません」
《弁護人は裁判員の方に向け、明瞭(めいりょう)な声で訴え続ける》
弁護人「もし持っているのであれば、その考えを捨てる必要があります。裁判で間違った判断をする可能性があるからです」
「立証責任は検察官にあり、裁判には『疑わしきは被告の利益に』という原則があります。もしも検察官の立証に合理的な疑いがあると判断したときには、協議では自信を持って『無罪』と述べてほしいです」

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