第九条の三 1)前車輪及び後車輪を制動すること。 2)乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を 停止させる性能を有すること。(道路交通法施行規則より)
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1652 days ago
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